「混合診療の禁止は違法」という訴えの控訴審で原告が逆転敗訴という判決がなされた。それに対して、長妻新大臣が「妥当な判決」と述べたらしい。
この裁判は、患者が「健康保険で認められていない治療を、健康保険で認められる治療と同時に行った(混合診療)場合、すべてが(健康保険認可分も含めて)自費診療となるのは、おかしい」という訴えであった。まず、「健康保険で認められていない先端治療に健康保険を利くようにしてくれ」という訴えではなかったことに留意して欲しい。
かつ、この裁判の本当の争点は、「混合診療を認めることは倫理的に、また医学的に正しいか」ということではなかった。「混合診療の原則禁止」に法律の明文規定がなかった、ということが問題だったのだ。つまり、健康保険法の厚労省による独自解釈が「法律」扱いをされていた、という現実に対して提起された訴えだったのである。
言うまでもなく日本は法治国家だ。行政の出す命令や通達は法律の下位のものであり、特に後者は法的な権限はないとされている(違法性を裁判で争うことが可能である)。この点について、大臣は(たぶん)考えることなく追認を出してしまったに等しい。つまり、「官僚による法律の(勝手な)解釈」を許してしまったことになる。これは、官僚ではなく政治家主導の政治(国会は立法府であるから法律による法治政治、ということになろう)を旗印にしている民主党にとっては、致命的な発言である。
この判決の意味についてよくわからなければ、とりあえず「わからない」と言っておいて、あとでコメントを発表すれば済む話だ。まるで厚労省の役人からレクチャーを受けて、それを鵜呑みにして言ってしまったようなこの大臣の発言は、彼の政治家としての能力と感覚に、大いに疑問を持たせるものである。やっぱり、「年金担当大臣」がいいところで、厚労相はむりだったのではないだろうか。
>アドバイス
筆者が知っているある人物がまちがいなく「教育的指導」を行っていると思われるので、しばし傍観しています。想像ですが、仙谷氏と足立信也氏は舌打ちしたのではないでしょうか。
コメント (1)
筆者さんがアドバイスしてあげればいいのではないですか?
投稿者: tats
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2009年10月01日 23:23
日時: 2009年10月01日 23:23